| 有機農産物の生産 |
| 農業の自然循環機能の維持増進を図るため化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避ける事を基本として土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負担をできる限り低減した栽培か管理方法を採用したほ場において生産されること。 |
| ほ場の条件 |
| ほ上は周辺から肥料、土壌改良資材又は、農薬が飛来しないように、明確に区分されていること。また、水田にあっては、その用水にしよう禁止資材の館乳ょ帽子するために、必要な措置が講じられていること。 |
| 近代農業の破綻と環境創造型有機稲作の本格的展開 |
| WTO(世界輸出機構)の発足と危険な食品の国際的汚染問題ダイオキシンと環境ホルモン・遺伝子組み換え農産物の登場と深刻な健康精神障害。人体にもアトピー性皮膚炎、ガン死亡率第1位、花粉症の蔓延、精子数の減少、化学不悉過敏症、神経障害の多発、生物多様性の貧因化 危険な食生活と貧因な食材 |
| 有機稲作の現状 |
| 循環機能を生かした無農薬有機稲作の実現によって安全で栄養価の高い農産物が可能に。生物層が豊かで多面的な機能を持った水田が回復。伝統食の復権による。国民の健康回復と環境創造型農業による自然回復のため国民運動が焦点になってきている。 |
JASについて |
| 登録認定機関 |
| 改正JAS法では、認定の業務を適切に実施しうるものとして農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。登記認定機関は、生産行程管理者または、製造者等からの申請に基づいて、その生産・管理の方法等にいて調査を行い、ほ場又は工場ごとに認定することとなっている。 |
| 小分け業者認定 |
有機農産物の流通において、小分け(箱詰めのものを小袋詰めにすることなど)により、梱包形態が変化することになります。この場合には、元の梱包、送り状等に付されていた有機JASマークが小分けにより失われることになります。小分け後の農産物を有機農産物として流通させるためには、これに有機JASマークを付け直す必要があります。
このため、改正JAS法では、有機農産物の小分け作業について適切な管理体制を整備している事業者を登録機関が認定し、この認定を受けた小分け業者のみが小分け後の農林物資への有機JASマークの再貼付を行い「有機」表示をする事ができる仕組みとなりました。
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